令和5年度より人材開発支援助成金の人への投資促進コースが見直されて助成割合が拡充されました。
今回はその中の自発的職業能力開発訓練について計画届を提出したのでレポートします。
就業規則(規定例)や計画届(記入例)を記載しています。
人材開発支援助成金「自発的職業能力開発訓練」とは
自発的職業能力開発訓練とは、労働者が自発的に受講した訓練費用を負担する事業主への助成制度
つまり、「自発的職業能力開発訓練」とは従業員が自発的に仕事のスキルアップのための研修を受けたいと要望があった場合に、会社が経費の半分以上を補助して受講させた場合に助成される制度です。
※その旨の条文を就業規則に予め規定しておく必要があります(後述)
対象となる労働者
雇用保険被保険者
訓練の要件
- 訓練時間数:20時間以上
- 職務に関連した専門的な知識および技能を習得をさせるための訓練(職務関連訓練)であること
助成率
45%(生産性要件を満たした場合:+15%)
会社の経費負担の要件
経費補助割合:2分の1以上
対象となる経費
例えば部内講師として、10年以上のキャリアがある社員が講師を務めても対象となります。
対象とならない経費
大前提として職務に関する訓練が対象です。
助成金の限度額
1事業所:300万円/1年度(4月1日~3月31日)あたり
受講者1人訓練コース1回あたりの助成金限度額は以下のとおりです。時間によって違います。
計画届一覧
下図の赤枠部分が提出書類一覧です。
合わせて予め受講経費を負担する旨の就業規則を規定しておく必要があります。
※既に規定している会社も対象になります。
就業規則規定(例)
会社は、労働者から職業能力の習得のために、自発的に教育訓練を受講する旨の申し出があった場合、その内容を検討のうえ、次の措置を講ずる。
①教育訓練の入学料、受講料及び教材料を、会社が全額または一部を負担する。
訓練実施計画届(様式第1号)
赤枠を記入します。
14.「訓練コースの名称」・・今回申請する訓練の名称を任意で設定します。
例)営業実務習得コース、WEBプログラミング習得コース、金型成型加工コースなど
16.「訓練の実施期間」・・訓練の初日と最終日を記入します。
17.総訓練時間・・訓練の全ての時間
17.実訓練時間数・・総訓練時間から助成金の対象とならない時間を引いた時間
Aについて、計画届の赤枠で補足説明がありますが、A部分を記載することでキャリアアップ計画書を提出したここと見なしてくれるようです。
つまり、後に正社員に転換した場合に正社員化コース(非正規→正規:57万円)を申請できるということです。ただし、就業規則の整備は必須です。
キャリアアップ助成金の正社員転換についての就業規則の規定についてはこちら↓↓
年間職業能力開発計画(様式3-1)
赤枠を記入します。
5.「訓練コースの名称」・・計画届の14コースの名称を記入します。
15.「訓練として行われるキャリアコンサルティングの有無」・・訓練時間内にキャリコンを実施する場合は「有」です。
16.「訓練の対象労働者の職種、職位、レベル等」・・受講者の職種を記入します。
訓練コースとの関連が必須です。
17.「対象労働者の職務内容と訓練の関連性」・・関連性を記入します。
支給申請について
支給申請:訓練終了日の翌日から起算して2ヶ月以内
支給申請については、またレポートします。
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まとめ
人材開発支援助成金の人への投資促進コースについて紹介しました。次回もお楽しみに!!
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