キャリアアップ助成金正社員化コース(就業規則規定例あり)

助成金
スポンサーリンク

今回は、令和4年度(2022年度)のキャリアアップ助成金(正社員化コース)の訓練計画届を提出しましたので、それについてレポートしたいと思います。

令和5年度(2023年度)キャリアアップ助成金正社員化コースの申請レポートはこちら↓

令和5年度版キャリアアップ助成金正社員化コース申請レポート(記入例あり)
キャリアアップ助成金正社員化コースの申請レポートです。申請のポイントと注意点について解説しています。
スポンサーリンク
スポンサーリンク

キャリアアップ計画書記入例

1P
2P
3P
スポンサーリンク

正社員化コースの主な変更点(マニュアル:17ページ)

2022年度の主な変更点としては2つあります。

有期→無期の廃止

14ページ

これまで「有期→無期:1人当たり28万5千円」がありましたが、廃止となりました。
※R5は無期転換への助成金は復活しているようです。

キャリアアップ助成金
キャリアアップ助成金の制度や支給要件等について紹介しています。

よって、正社員化コースは正社員への転換のみに適用となります。

正社員の定義と対象となる労働者要件の変更

正規雇用労働者定義の変更

マニュアルP17

これまでは、単に雇用契約書などで有期契約労働者等ということを確認できる従業員が、正社員(無期でフルタイム)に転換されたら助成金の適用となっていました。しかし、今回からは違うようです。

では、どのように違うのか?

キャリアアップ助成金正社員化コースにおける正社員の定義

  1. 賞与または退職金の制度が適用されている
  2. 昇給制度が適用されている

以上、2点です。

マニュアルP17

マニュアルの17ページにありますが、就業規則にそれらの事が規定してあることが前提条件となります。そのうえで、それらに該当する社員が正社員とみなされるようです。

※賞与:「賞与は原則として支給する。ただし、業績によっては支給しないことがある。」との記載だけをもって不支給となることはありませんが、「賞与は支給しない。ただし、業績によっては支給することがある。」といったように、原則不支給の規定の場合や、「賞与の支給は会社業績による」といったように、原則として賞与を支給することが明瞭でない場合は、支給対象外となります。

※昇給:賃金改定の規定(年1回賃金を見直す等)や降給の可能性のある規定であっても、就業規則等に客観的な昇給基準等の規定がある場合には、当該規定の運用により、賃金据え置きや降給の可能性があったとしても、支給対象となり得ます。

支給不可のケース:客観的な昇給基準等ではなく、賃金据え置きや降給の規定がある場合

(例)会社が必要と判断した場合には、会社は、賃金の昇降給その他の改定を行う。

支給可のケース:客観的な昇給基準に基づき、賃金据え置きの規定をおいている場合

(例)昇給は勤務成績その他が良好な労働者について、毎年○月○日をもって行うものとする。ただし、会社の業績の著しい低下その他やむを得ない事由がある場合は行わないことがある。

(例)毎年1回、各等級の役割遂行度を評価し、基本給の増額又は減額改定を行う。         (原文)

就業規則規定例(マニュアル:29ページ)

就業規則例

対象となる労働者要件の変更

「正社員化コース」にて、その対象となる労働者の要件が下記のとおりマニュアルにあります。

マニュアルP17

上記に、「※基本給、賞与、退職金、各種手当等については、いずれか一つ以上で正規雇用労働者と異なる制度を明示的に定めていれば(基本給の多寡や賞与の有無等)支給対象となり得ます。」とあります。

この1文だと、正社員と異なる条件の人すべてが対象ということになります。

しかし、明示的に定めていれば-がポイントです。

つまり、明確に雇用区分を示したうえで、基本給、賞与、退職金、各種手当などの条件が、正社員以外の雇用区分に該当するかどうかを就業規則にて明文化しておくことが条件となります。

(これについては労働局に確認をとりました。)

それらを踏まえて、自社では以下の通り、就業規則において雇用形態の区分を明確に示した条文を入れました。

そして、賞与、退職金、昇給部分については、条文にてその適用範囲を明確にしました。

就業規則規定(例)

(雇用形態・雇用区分)

①正規雇用従業員

正規雇用労働者として雇用されるもの。

②無期フルタイム従業員

期間の定めがない労働者で、労働時間は正規労働者と同じ。ただし、その他の労働条件については正規雇用労働者と異なる。異なる条件については、以下、条文箇所にて明示する。

③有期フルタイム従業員(雇用契約期間は原則1年以内)

期間の定めがある労働者で、労働時間は正規労働者と同じ。その他の労働条件については正規雇用労働者と異なる。異なる条件については、以下、条文箇所にて明示する。

④無期パートタイム従業員

期間の定めがない労働者で、労働時間は正規労働者より短い。その他の労働条件については正規雇用労働者と異なる。異なる条件については、以下、条文箇所にて明示する。

⑤有期パートタイム従業員(雇用契約期間は原則1年以内)

期間の定めがある労働者で、労働時間は正規労働者より短い。その他の労働条件については正規雇用労働者と異なる。異なる条件については、以下、条文箇所にて明示する。

そして、賞与については以下のように定めました

(賞与)

1 賞与は、原則として毎年6月1日及び12月1日に在籍する従業員に対し、会社の業績を勘案して7月中及び12月中に支給する。ただし、会社の業績の著しい低下その他やむを得ない事由がある場合には、支給時期を延長し、又は支給しないことがある。

2 前項の賞与の額は、会社の業績及び従業員の勤務成績などを考慮して各人ごとに決定する。

3 賞与規定については、原則、正規雇用従業員以外は適用外とする。

ポイント

  1. 自社における雇用区分を明確にする。
  2. 正社員と異なる条件に該当する条項について、~は適用外とするというように明文化する。

以上のように、就業規則を規定すれば、区分を明確にしたうえで、マニュアルの※基本給、賞与、退職金、各種手当等について、いずれか1つ以上で正規雇用労働者と異なる制度を明示的に定めていれば(基本給の多寡や賞与の有無等)支給対象となります。(P17)もカバーできており、よいかと思います。

まだ、自社では申請までこぎつけていないので、あくまで参考にという形でお願いします。

一番確実なのは、お近くの社会保険労務士さんに問い合わせるか、変更した就業規則案をハローワークや労働局に事前に確認してもらうのが良いかと思います。

正社員化するの前の「人材開発支援助成金」についてはこちらから↓↓

2022年度人材開発支援助成金-特別育成訓練コース-計画届提出レポート(記入例あり)
令和4年度人材開発支援助成金,特別育成訓練コース,有期実習型訓練,記入例,助成金,2022年度人材開発支援助成金,計画届
スポンサーリンク

まとめ

正社員化コースを活用する場合、これまでと違って、就業規則の変更が必要となってきそうです。

自社では、随時、助成金について情報収集しておりますので、情報が更新されたらリライトしたいと思います。

是非、参考にしてみてください。

キャリアアップ助成金正社員化コース(令和3年度版) 申請しました。~計画書記入例あり~
キャリアアップ助成金正社員化コースの概要を簡潔に説明しています。

コメント

タイトルとURLをコピーしました