本日は当社で計画を出しました人材確保支援助成金(雇用管理制度助成コース)健康づくり制度について書いていきたいと思います
制度の内容について
制度について、記入例等を掲載しながらざっくり説明していきます。
この助成金の主旨としては、「会社として従業員の定着(離職防止)を促すような制度を整備して離職率が低下した企業に助成金を支給しますよ」と言うものです。
制度の趣旨
Ⓐ 計画時離職率算定期間とⒷ評価時離職率算定期間を比較して既定の離職率ポイントを達成している場合に助成金57万円が受給できるというものです。
制度の実施
離職率を低下させるための制度として本制度では「評価・処遇制度」「研修制度」「健康づくり制度」「メンター制度」「短時間正社員制度(保育事業主のみ)」が用意されています。
その制度を画像①の※の期間(3ヶ月~1年以内)に実施します。
(ちなみに我が社では「健康づくり制度」で向かうことにしました。健康づくり制度(歯周疾患健診)が比較的向かいやすいとの情報があったもので。)
計画書について
本助成金の計画書については、計画開始日(画像①の※印の部分)から遡って6ヶ月~1ヶ月前の日の前日までに提出する必要があります。
(画像①の場合、2021年8月1日に計画がスタートしているので、2021年6月30日までに計画を提出する必要があるとういうことです。)
計画書【記入例】(厚労省webサイトより)
離職率の計算方法
制度の趣旨で説明したこの制度の離職率の計算方法は
補足するとA計画時離職率算定期間とB評価時離職率算定期間を比べるので、それぞれの離職率の計算方法として『A,Bそれぞれの期間の離職者(雇用保険資格喪失者)』÷『A,Bそれぞれの初日における雇用保険一般被保険者』です。
低下させる離職率ポイントは上記画像赤枠部分です。(企業従業員数規模によって違います)
因みに計画時離職率算定期間が離職者0人の場合、評価時離職率算定期間も離職者0人を維持することが必要です。
つまり、簡単に言うとA計画時離職率算定期間に離職率が高い企業ほど受給しやすくなるということが言えます。
A計画時離職率算定期間・・・計画書を提出した1年前から計画書を提出した月の前月末までの期間
B評価時離職率算定期間・・・雇用管理制度整備計画期間(画像①※)の末日の翌日から起算して12ヶ月経過するまでの期間
その他要件
よく読んで頂きたいのですが、特記事項として
①対象となる労働者はフルタイムの正社員かそれと同等の社員です(社会保険の被保険者)。
②健康づくりコースの場合、受診料が発生しますので、半額以上の事業主負担が必須です。
計画認定申請に必要な書類
赤枠部分について、当社が提出した記入例を掲載します。
概要票について、正社員の中で対象者を限定する場合はその理由がいるようです。当社の場合は、小規模事業所なので、特に絞り込みはしなかったです。
就業規則については、
①毎年1回以上歯周疾患検診を実施すること。
②対象者へは1ヶ月前までに通知すること
⓷費用については全額負担すること
以上を盛り込みました。この要件は必須のようです。
費用については半額以上を事業主が負担しなければいけません。
まとめ
このサイトでは、助成金やPC関連情報などビジネスに有益な情報を実体験をもとに掲載しております。
これからどんどん実体験レポートをお伝えするのでよろしくお願いします。
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