求人広告詐欺被害についてレポートします①

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私は情報系、アウトソーシング系中小企業を経営しております。そんな折、ある仕事のアルバイト募集を担当社員が行っていたのですが、その社員が私に事前報告することなく「キャンペーン期間中に限り無料で求人広告を掲載しませんか?」という業者からの営業電話に飛びつき求人掲載依頼を行っておりました。実際はその業者が詐欺業者だったというわけです。
時系列で一連の流れを説明しますので、皆さん参考にしていただき、くれぐれもひっかからないようにご注意ください!!

まず、その担当社員(以後社員A)は、電話にて求人広告掲載を私の許可なく了承しました。すると下の2つの画像を含む4枚(他2枚はチラシ)の紙がその日のうちにFAXで送付されました。
社員Aはこの書類を自己判断でFAX返信したのですが、これが間違いでした。

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申込書(画像①)

「掲載期間終了日の2日前までに、契約更新をしない旨のご連絡を頂けない場合、契約更新を希望されたものとして、無料キャンペーン期間終了後に有料契約期間が開始いたします。」と記載があります。つまり、キャンペーン期間(14日間)の二日前までに掲載取り下げの連絡をしないと有料になると。実際、この旨の内容は電話ではきちんと説明はされないようでした。

契約確認書(画像②)

契約確認書です。

【契約内容の説明】3条にさらに詳しく掲載取り下げの説明があります。掲載取り下げのルールは2日前までにFAX、メールまたは郵送(必着)による書面での申し出となっています。6条にもキャンペーン期間終了後の掲載料発生の旨が明記してあります。

8条には紛争が生じた場合は、東京地裁か東京簡裁での管轄になるとの記載があります。

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実際に求人サイトへの掲載はあったようですが、そのサイト自体、検索エンジンにもひっかからないような名ばかりのサイトでした。

さて、これらの契約書をFAXで送付後、14日が経過しました。請求書が届きます。

請求書

実際、キャンペーンが終わる2日くらい前に、解約できる旨の文言が分かりにくく書いてある文書が当社宛てに届いていたようですが、社員Aは何かと広告チラシだと思って破棄したと言いました。結局、この請求書は当社の意としない形で発生し、また、これら一連のことを上司に報告なしで行っていたということで、社員Aは責任を取り退職しました。

その後、その請求書を無視し続けていました。それから2ヶ月が経過した頃に求人広告業者の代理人弁護士から今回の請求に関する催告書が届きました。

催告書

内容としては、既に請求している165,000円を2週間以内に払えと。払わない場合は法的措置をとる場合があるというものです。

私はこの度の件に関して、弁護士に相談し、弁護士事務所より支払う意思はなく、違法性を訴える通知文書を送ることにしました。通知文書の内容は

「従業員が勝手に行ったことであり、会社自体に責任はなく、契約書の文字も小さく意思内容が明確であったとは言えない。」というものです。

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まとめ

こういったトラブルが起こった場合、今後考えられる流れとしては、支払拒否に関して、東京地裁から訴状が届くというものです。つまり訴訟を起こされるということです。
これについては、実際に口頭弁論を行い、途中で求人広告業者が取り下げた事例や移送申立が認められて、求人広告業者が訴えを取り下げたなど様々なケースがあるようです。

事例参考リンク①

事例参考リンク②

今後の動向については、当サイトで報告します!!
参考にしていただき、くれぐれもご注意ください!

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